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My Board:よこはま成年後見 つばさ覚書 |
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| 40 | 須田幸隆 | 2011 12/30 12:59 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| My掲示板:よこはま成年後見 つばさ覚書 |
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掲示板名をMy掲示板:よこはま成年後見 つばさ覚書に変更しました。
つばさからのお知らせなどを掲示していきます。
| 39 | 須田幸隆 | 2010 03/07 10:05 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成年後見制度の利用拡大 |
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成年後見制度の利用拡大
緑区民会議として提出した平成22年度横浜市予算要望のうち、成年後見制度に関わる部分を紹介しておきます。
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成年後見制度の利用拡大について
成年後見制度は、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力の不十分な方が、安心して生活できるよう支援する制度です。
その利用は年々増加していますが、認知症高齢者の増加、福祉サービスの契約、悪徳商法の被害防止、さらには障がい者の親亡き後の不安解消など権利擁護の観点からも、制度の一層の利用拡大が望まれています。
そこで制度の利用拡大のため、次の3点について要望します。
1.区役所においては、制度の普及・啓発、相談窓口や利用方法の周知、専門家による相談日の設置、積極的な区長申し立てなど、もっと区民の制度利用をバックアップしてください。
2.資力が十分でないために制度の利用を諦めると言ったことがないように、後見人等の報酬助成制度である成年後見制度利用支援事業の周知に努めてください。なお、成年後見制度利用支援事業の所得基準を越えても、必要経費等で後見人等への報酬が捻出できない場合には、柔軟な対応を行うよう配慮してください。
3.現在、後見人等の受け皿としては、親族の他は、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職が担っています。しかし、今後のニーズ増加に専門職だけでは、対応し切れない状況が予測されています。そこで東京都を初め、各地では、既に市民後見人の養成が始まっています。横浜市においても、市民後見人の養成に取り組まれるよう要望します。
| 38 | 須田幸隆 | 2009 05/04 07:24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輝く憲法25条? |
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輝く憲法25条?
憲法記念日の昨晩、
ETV特集「いま憲法25条“生存権”を考える〜対論 内橋克人 湯浅誠〜」を
見ました。1967年、当時「人間裁判」と言われた朝日訴訟の最高裁判決が出ます。
私の大学4年の時でした。
その年の秋、私達は大学祭で訴訟関係者を招き報告集会を開催します。
私が貧困問題や生活保護に関わり出したきっかけです。
それから寿、山谷、釜ヶ崎に何度も足を運びます。
生活保護、ホームレス、簡易宿泊街の仕事に従事します。
「青年老い易く、学成り難し…」で瞬く間に定年退職です。
私は、今学校で公的扶助論を担当していますが、
学生には憲法25条から教えます。
あれから40年が経過し、また憲法25条が輝いて見えます。
本当は、国民生活の最後の拠り所として土台の役目、地味な役目を果たしているのが、
一番いいように思うのですが…
| 37 | 須田幸隆 | 2009 05/03 06:52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成年後見制度利用支援事業の周知について |
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2009年2月19日開催の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の資料
成年後見制度利用支援事業の周知について
本事業は、地域支援事業交付金の事業の一つとして実施されているところであるが、
成年後見制度の利用が有効と認められるにも関わらず、制度に対する理解が不十分
であることや費用負担が困難なこと等から利用が出来ないといった状況にある。
補助の対象となる事業は、
@ 成年後見制度のわかりやすいパンフレットの作成や高齢者とその家族に対する説
明会・相談会の開催など成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動
A 成年後見制度の申立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の
報酬に対する助成
等、市町村が行う成年後見制度の利用を支援する事業を対象としている。
当該事業の平成19年度の全国の平均実施率は、約50%であり、
都道府県毎の実施状況においても、実施率が90%を超えているところもある一方、
30%に満たないところもあるなど実施状況にかなりの格差が見受けられることから、
各都道府県におかれては、本事業の趣旨を十分にご理解の上、
管内の市区町村に対して事業の周知をお願いしたい。
(参考) 都道府県別の実施状況 (全国平均:51%)
都道府県別
管内保険者実施率(%) 都道府県数
81〜100 3
61〜80 14
41〜60 23
21〜40 7
さらに、平成20年10月の事務連絡により、
@ 市町村申立てに限らず、本人申立て、親族申立て等についても補助の対象と
なりうるものであること
A 市町村の創意工夫を活かした介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域に
おける自立した日常生活の支援のために必要と考える多様な事業が補助の対象となることについて
周知しているところであるが、改めて、管内の各市区町村に対し制度の周知をお願いするとともに、
積極的に当該事業を実施していただくようご協力をお願いしたい。
また、当該事業の実施にあたっては、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等が広く
地域において自立した日常生活を営むことが出来るよう支援するという観点から、
@ 判断能力が不十分な者に対し、福祉サービスや苦情解決制度の利用援助等を行う
社会・援護局所管の「日常生活自立支援事業(平成17年3月31日社援発0331021号)」
などの他の権利擁護に関連する事業
A 市区町村社会福祉協議会、司法書士会(リーガルサポートセンター)、
社会福祉士会(ぱあとなあ)、日本弁護士連合会などの高齢者・障害者の権利擁護に携わる
各種団体との連携を図るよう周知願いたい。
| 36 | 須田幸隆 | 2009 05/03 06:49 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活保護と成年後見制度 |
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2009年5月1日、○○公園で行われていた「派遣村」に顔を出しました。
知り合いが相談業務に従事していました。
その足で、区役所の生活保護担当課長にも会ってきました。
午前中に派遣村から申し入れがあり、夕方集団申請があると緊張していました。
次に、○○市健康福祉局保護課長(この3月まで厚生労働省保護課課長補佐)と
標記のことについて話し合ってきました。意義のある話し合いでした。
その概要は、
須田:これまで国会論戦などを聞いていると、国の姿勢は、
「成年後見制度は財産管理の制度であり、財産の無い生活保護者には関係がない、
身上面についてはケースワーカーがいる」であった。
しかし、この4月から「リバースモゲージを利用するに当って必要な場合は、
成年後見制度を活用し、その費用は生活保護制度の一時扶助で対応する」とした。
これは極めて限定的ではあるが、一歩前進と受け止めている。
これを限定しない扱いとすべきではないか。
どのような検討経過を踏んで今回のようになったのか。
課長:前段の指摘は、少し前の話ではないか。
今回は、当初全面的に一時扶助での対応を検討した。
全国会議にも諮り、声を聞いた結果、他施策(成年後見制度利用支援事業)
がある以上、それが優先されるとなり限定的扱いとなった。
須田:考え方が大事です。
成年後見制度は判断能力の不十分な方の権利擁護の制度、契約支援の制度です。
財産の有無は関係がない。
課長:そう思います。
須田:成年後見制度利用支援事業といっても任意事業で、
全国の30%位の自治体しか実施していない。
しかもそのほとんどは市町村長申立に限っている。
課長:○○市は今年度から改善した。
須田:むしろ成年後見制度利用支援事業の対象から被保護者を外してはどうか。
課長:それは本筋ではない。全国的には、成年後見制度利用支援事業の定着を
図っていくべきだ。生活保護サイドはそれを見て、不足する部分を補っていくことに
なる。
須田:その成年後見制度利用支援事業の所得要件も、必要経費を控除して報酬等が
捻出できるかどうか考えるべきではないか。
もっとも所管は保護課ではなく、福祉保健課ですが。
それから、3月に職員に示した「生活保護と成年後見制度」はとてもよくまとまって
いる。
国の資料か○○市の資料か。
課長:国の資料を○○市がわかりやすくまとめた。
須田:限定している点を除くと、考え方は私達とそう違いはない。
検討のプロセスをもっと利用者や市民に公開すべきではないか。
権利としての制度が整備されることを願っています。
| 35 | 須田幸隆 | 2009 05/03 06:46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成年後見制度利用支援事業実施状況 |
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全国市町村での“成年後見制度利用支援事業実施状況” について、
厚生労働省の統計(平成20年11月)によれば、
実施市町村数 560件(平成20年4月現在)
利用者数 272人(平成19年度)
平成20年3月現在の市町村数は、1,793件でしたから、
実施率は、31.2%に過ぎないことになります。
さらに、利用者はたった272人です。
もっとも、実施している市町村であってもその利用は、
市町村長申立だけに限っているところがほとんどですから、
利用者は、ほんの一握りになるのは当然です。
「資力がないために成年後見制度が利用出来ない」ということが
生じないように、利用対象を拡大し、積極的活用を図るべきです。
私はこの制度の利用者の一人ですが、制度の周知の必要性を
改めて認識しました。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/11/dl/s1106-2c_0007.pdf
| 34 | 須田幸隆 | 2009 03/18 08:10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今回の一時扶助 |
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これまで、成年後見制度は財産管理の制度とし、財産のない被保護者には、関係のない制度であるとする論が根強くあります。身上監護への期待は幻想だともいいます。
成年後見制度は、民法の制度でありそれは禁治産・準禁治産制度の土台、柱を引継いでいる。身上監護は、社会福祉の法で行われるべきだとするものです。
現に、昨秋神奈川大学大学院主催のシンポジウムにシンポジストとして参加し、
資力の乏しい人でも成年後見制度が利用出来るように、助成制度を整備すべきと訴えたところ、異端児のように思われたと感じたものです。
今回の被保護者の成年後見制度利用にかかる費用の一時扶助について、どのように考えるか。改めて整理してみました。
まず、今回の経緯です。
-----------------------------
1. 生活保護受給者の中に、わずかではあるが不動産を保有している方がいます。
2. 国の立場は、不動産がある場合には、それを担保にして社協から長期生活支援資金
(いわゆるリバースモーゲージ)を借りるよう指導することにあります。
3. その為には、判断能力が不十分な方には成年後見制度の利用も国は勧めています。
4. それ故に、長期生活支援資金(いわゆるリバースモーゲージ)を借りる場合に限
って、生活保護の一時扶助で成年後見制度利用にかかる費用の支給を可能しました。
-----------------------------
さて、これを巡ってどう考えるかです。
そもそも長期生活支援資金の活用に反対する意見もあります。
しかし、ここではこれまで後見扶助なり一時扶助なりを求めてきた立場から考えます。
1. 成年後見制度について、国の考えは、これまでの国会答弁などから見ると、
資力のない生活保護受給者には関係のない制度としています。
今回も結局、被保護者であても資力のある場合についての考えであるから、
根本は変わっていない。
2. 資力のある被保護者についてではあっても、被保護者であり生活保護制度の中に、
成年後見制度利用に関わる費用についての考えが導入されたことは、
今後の第一歩にできるのではないか。
成年後見制度は、本来資力の有無にかかわらず判断能力の不十分な方の権利擁護の
制度であるから、2の立場に沿って今後も制度整備を求めていきたいと思います。
なお、成年後見制度利用支援事業を行っていない自治体はまず、これを実施すること。
成年後見制度利用支援事業の適用対象を市町村長申立だけに限っているところは、
本人申立、親族申立まで拡大すること。
| 33 | 須田幸隆 | 2009 03/18 08:07 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活保護と成年後見 |
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生活保護制度の中に、成年後見制度利用にかかる費用の一部を
一時扶助で支給を可能にしたとの情報がありました。
私は、これまで後見扶助ないし一時扶助の創設を主張していましたので、
小躍りして喜びました。しかし、Y市の担当課に確認したところ、
一時扶助を利用できるのは、被保護者が社協の長期生活支援資金
(いわゆるリバースモーゲージ)を利用する場合だけだそうです。
限定付きとはいえ、ついこの前まで国は被保護者には、
成年後見制度は関係ないと言わんばかりの姿勢だったことを考えると
前進の第一歩にはなるのではと感じました。
なお一時扶助の中味は、成年後見制度利用支援事業との関係をよく整理しています。
今後は、この限定付き一時扶助を判断能力の不十分な被保護者全体に広げていく
運動が必要です。
| 32 | 須田幸隆 | 2009 02/16 08:58 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一時扶助として「成年後見費」を |
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一昨日、第32回公的扶助研究 関東ブロックセミナーに参加してきました。
私の今回参加の最大の目的は、生活保護制度と成年後見制度の関わりを
アピールするためです。
「生活保護制度に後見扶助を」とした緊急アピールのチラシを130部用意しました。
ところが参加者は、主催者予想を遥かに上回る240人位だったようです。
派遣切り、派遣村、セフティーネットと今まさに最前線にいるからでしょう。
チラシは、実行委員会のメンバーによって会場内で配布してもらいました。
私が参加した分科会には、70人位が参加していました。
私の発言は、やっぱり生活保護運用問題に熱が入ってしまいました。
そこで成年後見については、持っていた補足資料をその場でコピーし席上配布しました。
生活保護従事者に意見は届いたと思います。
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一時扶助として「成年後見費」を
横浜市は、成年後見制度利用支援事業について、09年度から区長申立以外にも
適用する方針です。またそれに伴う経費増加を見込んで09年度予算に、
2,600万円を計上しています。
成年後見制度利用支援事業は、市民にはほとんど知られていない事業ですので、
今後は、成年後見制度と同時にこの助成事業の周知と有効活用が大事です。
私たちは、今後このことにも取り組んでいきたいと思います。
さらに、生活保護制度の中に「後見扶助」を創設すべきと問題提起しました。
しかし実現性を考えると法律改正を要するなどドンキホーテのような主張です。
それよりも生活扶助の中に一時扶助として「成年後見費」を設けてはどうかとの
アドバイスがありました。
これなら、毎年度の実施要領改正意見で厚生労働省に地方から上申できます。
いずれにしても大事な事は、福祉事務所の生活保護従事者の声です。
今後、行政内外の方々と議論を深めていきたいと思います。
2009年2月14日
成年後見事務所 アンカー:須田幸隆
| 31 | 須田幸隆 | 2009 01/31 18:59 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共生社会フォーラム2008 |
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明治学院大学での「共生社会フォーラム2008」の情報を提供します。
いよいよ講談師:神田織音さんの大学への登場です。
誰もが住みやすい社会を目指して
〜人はひとりで生きていけない〜
日時:2009年2月19日(木)13:20〜17:00(受付開始13:00)
会場:明治学院大学白金校舎2号館2101教室
第一部 13:30〜14:30
・共生社会講談 神田織音(講談師)
「僕の生きる道 〜人はひとりで生きていけませんからね〜」
・講話 吉田千代(成年後見事務所 アンカー)
「共生社会講談に寄せて 母の思い」
第二部 15:00〜15:45
省略
第三部 15:50〜17:00
省略
主催:明治学院大学社会学部教育プロジェクト推進室
<参考>
チラシ(参加申込先)は次のところにアップしてあります。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi8y-SD/data/data1.html
| 30 | 須田幸隆 | 2009 01/21 15:27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都庁主催成年後見講談 |
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東京都庁主催成年後見講談
昨日(1月20日)、東京都福祉局主催の「成年後見制度について考えるシンポジウム」
がありました。それに先立って講談師:神田織音さんの口演もありました。
それを聞いた方からメールがありました。
その一部を紹介します。
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成年後見講談を1年半ぶりに都庁で聞きました
第3話桂川事件ではまとめに
三助を引いて迫力有る説得話法となっていました
感動的でした
福祉の世界に登場した輝く星になったかもしれませんね
以下のところにその様子がアップされています。
http://www4.atpages.jp/tyame/orine-02/totyou.html
| 29 | 須田幸隆 | 2009 01/21 15:16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活保護に「後見扶助」を |
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神奈川新聞の2009年1月21日「自由の声」欄に私の投稿が掲載されました。
成年後見制度利用支援事業の適用範囲拡大の次は、生活保護制度の中に
「後見扶助」創設の論議を行政内外の方々と行いたいと思います。
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生活保護に「後見扶助」を
厚生労働省によると、認知症高齢者は2005年の205万人から30年後には445万人
に倍増すると推計されています。また、08年度の障害者白書には、知的障害者が
約55万人、精神障害者約303万人とあり、判断能力が不十分な人たちがたくさんいる
と考えられます。
判断能力の不十分な人たちの財産管理や人権を守るための制度が、新しい成年後見
制度です。言うまでもありませんが、それは生活保護受給者であっても同じです。
ところで、成年後見制度を利用するには、申立費用や成年後見人らへの報酬の支払
いが必要。それ故に、公的助成制度(成年後見制度利用支援事業)があります。これ
まで私たちは、この助成制度の整備・拡充を求めてきました。
しかし、これも単なる助成制度で、助成制度を設けるかどうかは、市町村の判断に
よって決まります。本来であれば、資力の乏しい方(被保護者)には権利としての制
度が整備されべきです。私たちは生活保護制度の中に「後見扶助」を創設すべきだと
考えます。
| 28 | 須田幸隆 | 2009 01/20 20:25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成年後見事務所 アンカー活動 |
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昨年9月末に古いパソコンが壊れ、ホームページが更新できないでいました。
業者から見捨てられた古いパソコンを悪戦苦闘の末復活させました。
ホームページ作成専用機として使います。
リードオンリーのMy掲示板を成年後見事務所 アンカー活動(これまで公的扶助論)
と名前を変えて、活用していくことにしました。
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成年後見制度について、昨年夏から実施してきた緑区育成会の方々との
第4回勉強会は、場所を横浜家庭裁判所に移して行いました。
受け入れてくれた横浜家庭裁判所に感謝です。
参加者は、23名でした。
またかねてより成年後見制度利用支援事業の適用範囲拡大について相談していた
市会議員も参加してくれました。
席上、昨日(1月19日)横浜市から質問に対する正式な文書回答があった旨
報告がありました。制度の拡大、助成件数見込みなど重要な内容です。
勉強会の内容、文書回答の内容は、いずれまとめたいと思います。
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横浜家庭裁判所での勉強会
○ 日 時:平成21年1月20日(火) 10:00〜12:00
○ 参加者:育成会 19名
アンカー 3名
市会議員 1名
○内容 ・成年後見制度のDVD鑑賞
・書記官による質疑応答
・庁舎見学
*書記官との質疑応答は1時間を越える活発なものでした。
次回勉強会は、実際に申立書を書いてみます。
| 27 | 須田幸隆 | 2008 01/28 11:41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第20回社会福祉士試験(公的扶助論) 簡易解答解説(前) |
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Welfare-net21の須田です。

昨日、1月27日(日)に第20回社会福祉士国家試験が終了しました。

公的扶助論だけですが、例年のように簡易解答解説を公開します。
解答速報は結構ありますが、解説はどこよりも早いでしょう。
既に昨日、私の主宰する受験生専用ML(約250名)には流しました。

それをさらに補充してここに公開することにします。

なお、問題は社団法人日本社会福祉士養成校協会のホームページに掲載されています。
http://www.jascsw.jp/

2008年1月28日 須田幸隆
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第20回社会福祉士試験(公的扶助論) 簡易解答解説(前)
それでは、公的扶助論について簡易解答解説(前半)を行います。
なお、解説は詳細には書きません。
テキストのページや条文、ちょっとしたコメントだけです。
まず、私が正答と考えるのは以下の通りです。
問21 正答 3
問22 正答 3
問23 正答 3
問24 正答 4
問25 正答 1
私が参考にしたのは、
1. 中央法規 社会福祉士養成講座 公的扶助論(2006年1月20日改訂版) テキスト
2. 第一法規 保護のてびき(平成19年度版)
3. 中央法規 生活保護手帳(2005年度版)
問題21 正答 3
A ○ 28ページ 救護法での扶助は四つ
B × 28ページ 市町村長は執行機関 方面委員が補佐
C × 31ページ 旧生活保護法での扶助は五つ
新生活保護法で住宅、教育扶助さらに2000年から介護扶助が加わり
ました。
D ○ 旧生活保護法第7条
問題22 正答 3
1 × 54ページ 生活保護の目的は、最低生活の保障と自立助長
2 × 55ページ 法第2条 無差別平等の原則 専ら困窮しているかどうかに着目
3 ○ 56ページ 因みに北九州市は単なる優先を要件と誤解釈していた
4 × 法7条 例外としての職権保護がある
5 × 法9条 法第9条 必要即応の原則で画一的、機械的運用をいさめた
昨秋、私たちは北九州市生活保護行政検証委員会の中間報告へパブリックコメントを提出しました。
北九州市の問題は、他の多くの自治体の問題でもあるので、そのパブリックコメントを公開しました。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi8y-SD/taikai/public.html
問題23 正答 3
A ○ 実施要領 臨時的最低生活費=一時扶助費
B × 第1類は個人的経費(飲食物費 被服費等) 第2類は世帯人員別経費(光熱水費等)
C × 1級地・2級地と3級地に分かれる
D ○ 36ページ
昨年末に、08年度予算編成に合わせて急遽「生活扶助基準に関する検討会」の報告書がまとめられました。
それに基づき生活扶助基準切り下げが打ち出されたため社会的、政治的問題に発展した。
結局、08年度は見合わせとなっている。
http://www-bm.mhlw.go.jp/shingi/2007/11/s1130-10.html
問題24 正答 4
1 × 法19条 生活保護は居住地保護か現在地保護
2 ×
3 × 査察指導員は、ケースワーカーのスパーバイザーである。
4 ○ 法21条
5 × 法19条の7項 福祉事務所を設置しない町村長
問題25 正答 1
1 ○ 法61条 届出の義務
2 × 法56条 不利益変更の禁止
3 × 法58条 差押禁止
4 × 法57条 公課禁止
5 × 法59条 譲渡禁止
| 26 | 須田幸隆 | 2008 01/28 11:38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第20回社会福祉士試験(公的扶助論) 簡易解答解説(後) |
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第20回社会福祉士試験(公的扶助論) 簡易解答解説(後)
welfare-net21の須田です。
引き続いて、公的扶助論の簡易解答解説後半を始めます。
まず、私が正答と考えるのは以下の通りです。
問26 正答 5
問27 正答 2
問28 正答 4
問29 正答 3
問30 正答 1
問題26 正答 5
1 × 164ページ 重複貸付可能
2 × 164ページ 再就職するまでの間
3 × 164ページ 福祉資金
4 × 164ページ もっと範囲が広い
5 ○ 164ページ
生活福祉資金貸付制度は、毎回、毎回出題されている。
今回はてっきり長期生活支援資金(リバースモーゲージ)が出題されると予想していました。
問題27 正答 2
1 × 市部 1、344,391人 郡部 131、447人(平成17年度)
2 ○ 一人世帯 73.7%(平成17年度)
3 × 高齢者世帯 43.5%(平成17年度)
4 × 非稼働世帯 87.4%(平成17年度)
5 × 世帯主の傷病 41.3%(平成17年度)
保護の動向も定番です。
19年度版保護のてびき(第一法規参照 たった360円、お勧めです。)
問題28 正答 4
1 ○
2 ○
3 ○
4 × 強制ではなく、信頼関係を築き参加を促す
5 ○
自立支援プログラムは、今国がもっとも力を入れています。
先日の国会で格差社会の討論の中でも、福田首相が自立支援プログラムに触れていました。
自立支援プログラムは、「生活保護制度の在り方に関する専門委員会」の報告(平成16年12月15日)に基づき、平成17年度から導入されたものです。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/12/s1215-8a.html
自立支援プログラムの基本方針について(平成17年3月31日 局長通知)
http://wwwhakusyo.mhlw.go.jp/wpdocs/hpax200501/b0049.html
この中で最も重要なことは、「自立の再定義」と私は思っている。テキスト42ページ
問題29 正答 3
1 ×
2 × タウンゼント
3 ○
4 ×
5 × 中鉢
学者ではないのでよくわかりません。
問題30 正答 1
1 ○
2 × 申請後1週間以内に訪問し実地調査 横浜市は4日以内としています。
かって他都市で訪問が遅れたことによる事件があったからです。
3 × 訪問は、申請時の訪問 訪問計画に基づく訪問 臨時訪問です。
4 × 主治医からの病状調査も大事です。同意書を求められるかもしれません。
5 × 保護の停止の場合は、臨時訪問に位置付けられています。
厳密には行政法上の解釈が必要なのかもしれません。もう忘れました。
参考 実施要領 訪問調査
以上
| 25 | 須田幸隆 | 2007 01/29 23:38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第19回社会福祉士試験(公的扶助論) 簡易解答解説(後) |
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引き続いて、公的扶助論の簡易解答解説後半を始めます。
まず、私が正答と考えるのは以下の通りです。
問26 正答 3
問27 正答 4
問28 正答 4
問29 正答 1
問30 正答 5
問題26 正答 3
不服申立については、生活保護法64 65 66条
行政訴訟については、生活保護法69条
* ここでは行政処分の理解が必要です。
* また、審査請求と訴訟との関係(審査請求前置主義)を理解しておくことも重要です。
* なお、昨今の水際作戦と称される行政対応は、保護の請求権、申請権の侵害であると同時に、
こうした事後救済の手続き機会までをも奪うことになりかねません。
手続き的権利保障の再認識が重要です。
問題27 正答 4
1 ○
2 ○
3 ○
4 ×
* 国と地方の負担割合の変更は、三位一体改革での国の考え方
* テキスト 43ページ
* 三位一体改革を議論した「生活保護費及び児童扶養手当に関する関係者協議会」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/04/s0420-7.html
5 ○
*平成16年12月15日 「生活保護制度の在り方に関する専門委員会」の報告
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/12/s1215-8a.html
* テキストでは、37 39 42 223ページ
* 私は「自立の再定義」を最も重視しています。
問題28 正答 4
1 ×
* 第1位 医療扶助 88.8%
* 第2位 生活扶助 87.0%
* 第3位 住宅扶助 77.9%
2 ×
* 第1位 高齢世帯 46.7%
* 第2位 傷病者・障害者世帯 35.1%
3 ×
* 第1位 一人世帯 73.6%
* 第2位 二人世帯 16.9%
4 ○
* 第1位 10年以上 25.5%
* 第2位 5年から10年未満 22.9%
* 第3位 1年から3年未満 22.5%
5 ×
* 第1位 死亡・失踪 36.7%
* 第2位 傷病の治癒 22.7%
16年度保護の動向(保護のてびき参照)
問題29 正答 5
1 ×
* 生活保護手帳(保護の実施要領)によれば、申請書等を受理した日から1週間以内に
訪問し、実地に調査することとされています。国の通知です。
これはその昔、新規申請後の調査が遅れたことによるが事故発生からと聞いたことがあります。
私がケースワーカーだった30年も昔からそうでした。
なお、Y市(政令都市)は内規で4日以内としています。
念のため、2週間(14日)が事務処理の法定期間(法24条)である。
2 ○
3 ○
4 ○
5 ○
問題30 正答 5
1 × マルサス
2 × ブース (中央法規) 11ページ
3 × ラウントリー (中央法規) 11ページ
4 × ウエッブ (中央法規) 12ページ
5 ○ (中央法規) 14 15ページ
*学者ではないのでよくわかりません。
| 24 | 須田幸隆 | 2007 01/29 23:35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第19回社会福祉士試験(公的扶助論) 簡易解答解説(前) |
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Welfare-net21の須田です。
第19回社会福祉士国家試験が終了しました。
公的扶助論だけですが、簡易解答解説を私の主宰する受験生専用ML(約400名)に既に流しました。
それをここに公開することにします。
なお、問題は社団法人日本社会福祉士養成校協会のホームページに掲載されています。
http://www.jascsw.jp/
それでは、公的扶助論について簡易解答解説(前半)を行います。
なお、解説は詳細には書きません。テキストのページを示すだけです。
まず、私が正答と考えるのは以下の通りです。
問21 正答 5
問22 正答 1
問23 正答 1
問24 正答 3
問25 正答 4
解説を書くにあたって、私が参考にしたのは、以下の三冊です。
1. 中央法規 社会福祉士養成講座 公的扶助論(2006年1月20日改訂版) テキスト
2. 第一法規 保護のてびき(平成18年度版)
3. 中央法規 生活保護手帳(2005年度版)
問題21 正答 5
防貧、救貧 45ページ
制限扶助主義、一般扶助主義 30ページ
資力調査 3ページ
問題22 正答 1
A ○ 26ページ
B ○ 28、30ページ
C ○ 30ページ
D × 30ページ
* 協力機関は誤りで、補助機関が正しい
* 補助機関、協力機関の理解が必要です。新生活保護法だと21条と22条です。
問題23 正答 1
A ○ 生活保護法7条
B ○ 生活保護法8条
C ○ 生活保護法9条
D × 生活保護法10条
* 保護の4つの原則
問題24 正答 3
1 × 生活保護法13条
2 × 生活保護法15条
3 ○ 生活保護法15条の2
*介護保険料は生活扶助の介護保険料加算
4 × 生活保護法17条
*高等学校等就学費は、在り方検討会の提案で、平成17年度から認められるように
なった。
*平成16年12月15日 「生活保護制度の在り方に関する専門委員会」の報告
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/12/s1215-8a.html
5 × 生活保護法18条
問題25 正答 4
1 ○ 生活保護法38条
2 ○ 生活保護法40 41条
3 ○ 生活保護法40 42条
4 × 生活保護法48条
5 ○ 生活保護法47条
| 23 | 須田幸隆 | 2005 01/15 08:57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Re:訂正 |
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> 5. 日本社会福祉士会は、誠心書房から模範解説書を出版しています。
誠心書房ではなく筒井書房でした。
| 22 | 須田幸隆 | 2005 01/12 23:50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 解説にあたっての前書き |
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第17回社会福祉士国家試験が近づいています。
以下に公開した第16回試験(公的扶助論)の解説は、昨年4月に私が管理する受験生専用のMLで流したものです。早く公開すればよかったのですが、私なりに力を込めて書き上げたものですから、多くの受験生に読んでもらうため本日公開しました。
以下解説にあたっての前書きです。
------------------------------
生活保護制度については、現在国のレベルで見直しが進んでいます。
それを意識して、おおいに脱線しながら10回おしゃべりをすることにします。
従って、単なる問題解説ではありません。
まず、解説を担当するにあたって、お断りやら、立場を説明しておきます。また、前の担当者にならって、先に問題を流します。
時間を置いて、私の解説を流します。時間を置くのはその間に受験生自身に考
えてもらいたいからです。
1. 私が社会福祉士の試験に合格したのは、第3回です。
2. 私は、生活保護行政の経験が30数年あります。
しかし、既に定年退職し現在は現場を離れました。
3. 私の手許にある中央法規のテキストは、初版本(89年発行)しかありません。
その他に使っているものは、以下の通りです。
生活保護手帳(実施要領)
保護のてびき
生活保護法の解釈と運用
社会保障の手引
4. あえて懇切丁寧な解説はしません。
その分学習のポイントを示します。
懇切丁寧な説明をしたらそれこそ本になります。
5. 日本社会福祉士会は、誠心書房から模範解説書を出版しています。
確か第6回からですが、その記念の第6回の公的扶助論の解説は私が担当しました。
6. 神奈川県社会福祉士会主催の対策講座で公的扶助論を7、8年担当してきました。
今は後進にバトンタッチしています。
付録(ちょっと古いですが)
秘伝 虎の巻があります。
http://www.asahi-net.or.jp/〜zi8y-SD/soudan/tora1.html
| 21 | 須田幸隆 | 2005 01/12 23:30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16回社会福祉士国家試験問題30(解説:須田幸隆) |
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公的扶助論
第16回社会福祉士国家試験問題30(解説:須田幸隆)
これも、試験センターは不適切問題として扱っていますが、出題者は正答を1として
いたものと私は推定します。
A ○
B △
根拠:市町村が認定及び支給の事務を取り扱う。
ただし、公務員については所属官署等の長又はその委任を受けたものが行う。
つまり、但し書き以下に例外規定があるではないかというもの。
C ×
根拠:考え方が逆さまではないか
D ○
【コメント】
これも、Bを×とすれば、正しい組み合わせはなくなります。
従って、だれも正答者はいないことになります。
しかし、1を選択した人には、0.5加えるのが本来ではないのかね。○でも×でも
なく△だもの。もっとも、試験センターは問題として成立しないとの解釈ですが。
何とも後味の悪い設問です。しかも今年は、不適切な問題が2問もあるとはです。
これで、私の担当はおしまいです。
Welfare-net21は、現在36名のメンバーがいます。内33名が社会福祉士です。
某コンピューター会社の支援を受けて、インターネット福祉相談室や各種掲示板を運
営するのが主たる事業ですが、受験支援も大事な事業と位置付けています。
いずれはNPO法人でやりたいと思っています。来年合格したらwelfare-net21にきてく
ださい。歓迎します。
もちろん受験体験記もお待ちしています。
ありがとうございました。
| 20 | 須田幸隆 | 2005 01/12 23:26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16回社会福祉士国家試験問題30 |
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公的扶助論
第16回社会福祉士国家試験問題30
次の記述のうち,正しいものに○,誤っているものに×をつけた場合,その組み合
わせとして正しいものを一つ選びなさい。
A 児童手当を受給するためには,住所要件,養育に関する要件及び所得要件の三
つを満たす必要がある。
B 児童手当の受給資格及び受給額の認定をするのは,受給資格者の住所地の市町
村長である。
C 児童扶養手当の支給を根拠に,婚姻を解消した父又は母が児童に対して履行す
べき扶養義務の程度又は内容を変更できる。
D 児童扶養手当を支給するのは,都道府県知事,市長及び福祉事務所を管理する
町村長である。
(組み合わせ)
A B C D
1 ○ ○ × ○
2 ○ × ○ ×
3 × ○ × ○
4 × ○ × ×
5 × × ○ ○
| 19 | 須田幸隆 | 2005 01/12 23:25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16回社会福祉士国家試験問題29(解説:須田幸隆) |
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公的扶助論
第16回社会福祉士国家試験問題29(解説:須田幸隆)
正答 4
1 ○
2 ○
3 ○
4 ×
5 ○
【コメント】
これもいきなりコメントです。
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法とその付帯決議を読んでください。
その中にすべて書いてあります。
衆参では、わざわざ付帯決議で、生活保護との関係に触れています。
「本法による自立支援策と生活保護法の運用との密接な連携に配慮し、不当に生活保
護が不適用とされることのないよう、適正な運用に努めること。」
http://www.bekkoame.ne.jp/i/ga3129/ysiennhou.htm
この法律が出来る前、数年は様々な動きがありました。
その頃、私はY市のこの問題の所管課長をやっていました。きっかけは、平成10年の
秋、大阪を訪問した故小渕首相に、大阪市長が直訴したことから始まります。
それまで、当時の厚生省は問題を持ち上げても相手にしてくれませんでした。故小渕
首相の鶴の一声で、この問題が内閣内政審議室で取り上げられるようになって前進します。私も、様々の会議で発言しました。
政権党の勉強会にも呼ばれました。「社会的な援護を要する人々に対する社会福祉の
あり方に関する検討会」でも発言しました。そこでは、社会福祉士の登用、活用も訴えました。
http://www1.mhlw.go.jp/shingi/s0012/s1208-2_16.html
内閣内政審議室での会議には、助役に付き添って参加しました。大阪市は市長が直々
に参加していました。
こうして、この法律が施行されます。
そして、この法律に基づき、昨年2月全国でホームレスの実態調査が行われました。
横浜市では、横浜市社会福祉士会所属の社会福祉士が12名参加しました。
昨年7月には、この実態調査に基づき、国は基本方針を策定しこの方針に対するパブ
リックコメントを求めます。横浜市社会福祉士会も意見を出しました。その意見は、
日本社会福祉士会が国に提出した意見にそれなりに反映されています。
厚生労働省「ホームレスの自立支援等に関する基本方針案」への意見
社団法人神奈川県社会福祉士会横浜支部
http://www.jacsw.or.jp/other_files/iken_youbou/public_comment_k.htm
社会福祉士の資格は取ったけれども、何も役に立たないなどと皆さん方は、ゆめゆめ
言わないでください。自分から役立たせようとしなければ、役に立つわけがないのですから。ずいぶんいろいろなことを書きました。
付録
ゆめゆめとは漢字でどう書くかご存知ですか。「努々」です。努々とは少しでもと言う意味ですよ。
| 18 | 須田幸隆 | 2005 01/12 23:20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16回社会福祉士国家試験問題29 |
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公的扶助論
第16回社会福祉士国家試験問題29
「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」に関する次の記述のうち,誤っ
ているものを一つ選びなさい。
1 ホームレスの定義を「都市公園,河川,道路,駅舎その他の施設を故なく起居の
場所とし,日常生活を営んでいる者をいうとしている。
2 国及び地方公共団体は,施策の実施に当たり,民間団体との緊密な連携の
確保に努めるとともに,民間団体の能力の積極的な活用を図るとしている。
3 都道府県又は市町村は,実施計画を策定するに当たっては,地域住民及び
ホームレスの自立の支援等を行う民間団体の意見を聴くよう努めるものとされてい
る。
4 基本方針として策定すべき事項に,地域における生活環境の改善及び安全の確保並
びに人権の擁護が挙げられ,生活保護法の保護の実施は挙げられていない。
5 この法律は,施行の日から起算して10年を経過した日に,その効力を失うものと
されている。
| 17 | 須田幸隆 | 2005 01/12 23:16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16回社会福祉士国家試験問題28(解説) |
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公的扶助論
第16回社会福祉士国家試験問題28(解説)
正答 3
A ×
根拠:生活福祉資金貸付制度要綱
学習:都道府県、市町村、民生委員それぞれの役割
B ○
C ○
D ○
根拠:平成14年3月から実施
学習:資金の種類
【コメント】
生活福祉資金制度を理解していれば、生活相談を受ける際にはその活用の助
言ができます。
生活の相談を受ける相談員は、生活保護制度を使えなくとも何か他の制度が使
えないかと常に考えます。
良き相談員かどうかのポイントの一つは、社会資源に精通しているかどうかで
あるとも言えます。
利用者としては、笑顔を絶やさない、利用者の立場に立った、社会資源に精通
した相談員に巡り会いたいものです。新任の民生員研修で「住民の立場に立った相談とは」と題してこのような話をしたことがあります。
ここまで書いてきて、この問題解説は単なる受験対策のコメントではなくなっ
てきたように思います。
私のホームページにいずれアップしたいと思います。
| 16 | 須田幸隆 | 2005 01/12 23:14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16回社会福祉士国家試験問題28 |
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公的扶助論
第16回社会福祉士国家試験問題28
平成15年4月現在,生活福祉資金貸付制度に関する次の記述のうち,正しいもの
に○,誤っているものに×をつけた場合,その組み合わせとして正しいものを一つ
選びなさい。
A 貸付の決定は,民生委員の推薦を必要とし,市町村の社会福祉協議会が行う。
B 更生資金の原資は,すべて都道府県からめ補助金で賄われるが,国はその3分
の2を補助する。
C 民生委員は,資金の種類によっては貸付対象となる世帯の実態を把握し,指導
計画を立て,資金貸付の斡旋をするなどの援助指導を行う役割を担う。
D 失業者世帯の自立支援のための離職者支援資金の貸付けが,実施されている。
(組み合わせ)
A B C D
1 ○ ○ × ×
2 ○ × ○ ×
3 × ○ ○ ○
4 × ○ × ○
5 × × ○ ○
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